最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1613 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人及び弁護人中野初太郎の上告趣意は、理由不備、事実誤認、量刑不当
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
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