大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1613 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人中野初太郎の上告趣意は、理由不備、事実誤認、量刑不当

の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

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